この説明が通用しなくなります。
パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その人本人に所得税はかかりません。
パート収入は、通常、給与所得となりますので、課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)などの所得控除を差し引いた残額となります。
よって、パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかかりません。
長きにわたって使用してきたこの説明が、2025(令和7)年分から変わります。
まず、年収によって、適用される基礎控除額が変わります。
年収200万円以下なら95万円。
年収200万円を超える場合は、段階によって変わり、それらは2年間の時限措置です。
また、給与所得控除額の最低が65万円になります。
つまり、年収200万円以下なら、課税されない金額は160万円。
ただしこれは、所得税の話で、住民税は別、社会保険の適用のこともあるので…。
これまでの話に足して説明すればいいのか。
それとも、全く別物として説明したほうが理解しやすいのか。
悩みどころです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
午前中事務所内
午後に訪問MTG
夕方30分ラン
日が長くなってきたので
もう少し遅く出てもよさそうです