今日のおしごと

この説明が通用しなくなります。

パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その人本人に所得税はかかりません。

パート収入は、通常、給与所得となりますので、課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)などの所得控除を差し引いた残額となります。

よって、パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかかりません。

長きにわたって使用してきたこの説明が、2025(令和7)年分から変わります。

まず、年収によって、適用される基礎控除額が変わります。

年収200万円以下なら95万円。

年収200万円を超える場合は、段階によって変わり、それらは2年間の時限措置です。

また、給与所得控除額の最低が65万円になります。

つまり、年収200万円以下なら、課税されない金額は160万円。

ただしこれは、所得税の話で、住民税は別、社会保険の適用のこともあるので…。

これまでの話に足して説明すればいいのか。

それとも、全く別物として説明したほうが理解しやすいのか。

悩みどころです。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

午前中事務所内

午後に訪問MTG

夕方30分ラン

日が長くなってきたので

もう少し遅く出てもよさそうです