所得税の延納の利用について書いてみます。
所得税の延納とは、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができる制度です。
延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
私が仕事をはじめたころは、ちょくちょくやったものです。
近頃は、あまり利用されなくなったように思います。
理由のひとつが、振替納税が一般的になってきたこと。
2024(令和6)年分の所得税の確定申告で言うと、振替納付日は2025(令和7)年4月23日です。
通常の納期限よりも1ヶ月以上伸びるので、すでに延納のような状態になります。
また、余計なお金がかかることもあります。
前述したように、延納期間中は利子税がかかります。
利息としては、安いのかもしれませんが、それでも余計は余計です。
とは言え、振替納税よりも1ヶ月以上、半額とはいえ、さらに納付を遅らせることができます。
資金繰りなど、少なからず影響があるのなら、やってみる価値はあるかもしれません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
終日出張
アレルギー反応がひどく
夕方のランはあきらめました