個人事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。
非課税に該当する場合は、所得税の確定申告書第二表、事業税の「非課税所得など」の欄に、該当する番号とその所得金額を記入します。
では、非課税のものとは何なのか?なのですが、確定申告書の手引きには、次の5つが挙げられています。
【6】林業から生ずる所得
【7】鉱物掘採(事)業から生ずる所得
【8】社会保険診療報酬等に係る所得
【9】外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
【10】地方税方第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得
※それぞれについている(1から始まっていない)番号は、確定申告書に記載する「該当する番号」です。
また、事業の種類により税率等が異なりますので、それも同様に該当する番号とその所得金額を記入するようになっています。
【1】畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除きます。)
【2】水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。)
【3】薪炭製造業から生ずる所得
【4】あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得(ただし、両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行う場合は【10】)
【5】装蹄師業から生ずる所得
ちなみにですが、非課税のものに挙げられている【6】林業から生ずる所得には、伐採のみを行う場合は、除かれています。
その場合は請負業になり、課税されるものになるということでしょう。
この判定、実際には事業が混ざり合っている場合も多く、判定が難しい場面も出てきます。
個人事業税もなかなかに深いです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
終日事務所内
一日中冷たい雨が
車が車検から
返って来ました