過去に申告した相続税の申告書を見ていると、電話加入権なるものが出てくることがあります。
この電話加入権、どのように評価すればいいのでしょうか。
国税庁のHPにこのような質疑応答があります。
【照会要旨】
電話加入権は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
電話加入権については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
なお、相続税等の申告に当たっては、一般動産についての財産評価基本通達128《評価単位》の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えありません。
(注) 令和2年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した電話加入権の評価については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります。
1 取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
2 上記1に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します(当該標準価額は、国税庁ホームページで閲覧することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(令和2年分以前)
ポイントは「なお」書き以下のところ、以前は個別に評価しないといけなかったけれど、今は家庭用財産にまとめてもいいよということになっています。
以前は、財産のチェック項目に必ず入っていたものですが、いずれは電話加入権という言葉自体も無くなってくるのでしょうね。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
夕方30分ラン
雪が残っているところがあるので
足元注意です