2024(令和6)年から贈与税の相続時精算課税制度に基礎控除が追加され、かなり有利になった、選択しない理由がないとまで言われています。
ただ、
じゃあ、暦年課税を選択する人なんていないんじゃ…
となるかというと、そうともなりません。
贈与税の暦年課税と相続時精算課税は、もともとの建てつけが違います。
大きな違いは、相続時精算課税は選択できる場合が、限られているということ。
贈与をした人(贈与者)は、60歳以上の父母または祖父母などで(住宅取得等資金の贈与の場合には特例あり)
贈与を受けた人(受贈者)は、18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫(一定の納税猶予制度の適用を受ける場合には特例あり)という限定があります。
すべての人が、相続時精算課税を選択できるわけではありません。
また、細かいですが、年齢は贈与の年の1月1日現在のものということも忘れてはいけないポイントです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
夕方にラン
30分ペース走だったのですが
できてないような…やり方を検討せねば