消費税の2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択は、次のようになっています。
まず、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った場合には、登録を受けた日から課税事業者となることができる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合、登録開始日を含む課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すると、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
では、2割特例を適用した課税期間後に簡易課税制度を選択したい場合は、どのようになるのでしょうか。
これは、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるようになっています。
具体的には、個人事業者である場合、2026(令和8)年分で2割特例の適用を受けていれば、2027(令和9)年12月31日までに消費税簡易課税選択届出書を提出すれば、2027(令和9)年から簡易課税制度の適用を受けることができます。
インボイスがらみの適用関係は、ややこしいので整理が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
一日出張
夕方40分ラン
無理をせず
時間で区切って