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今日のおしごと

課税事業者選択届出書を提出したことによって課税事業者になっている場合でも、消費税の2割特例は使うことができます。

インボイス発行事業者が、課税事業者選択届出書の提出により2023(令和5)年9月30日以前から課税事業者となっている場合も、課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、2024(令和6)年以降の課税期間についても、一定の場合を除いて、消費税の2割特例を適用することができます。

国税庁HPには、このような記載もあります。

2割特例は、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適用することができます(28改正法附則51の2①)。

括弧書き(〜含みます。)のところがポイントです。

仕方なく課税事業者になったのではなく、積極的に課税事業者になったので、2割特例は使えないのでは?と思ってしまいそうですが、使えます。

ただし、一定の場合を除きますので、その点は注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

お昼前から午後にかけて出張

そろそろランを

と思っていたら雪が…

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