所得税が源泉徴収されている預貯金の利子は、源泉分離課税であるため、確定申告ができません。
所得税の所得区分に利子所得というものがあります。
利子所得は、原則としてその支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されています。
これにより納税が完結するのが源泉分離課税です(2016(平成28)年1月1日以後は一部、特定公社債等の利子等については、申告分離課税の対象とされています)。
そのため、申告が必要な利子所得は、海外の金融機関の預金利子など特定のものに限定されています。
一般的には、利子所得を確定申告で申告する人というのは少ないです。
源泉分離課税された利子所得については、申告しても・しなくてもよいのではなく、することができないというのがポイントです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
フルマラソン
後半足が痛くなり
2キロほど歩いてしまいました
悔しいです