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今日のおしごと

退職所得がある場合の配偶者特別控除の取り扱いについては、国税庁HPにある質疑応答事例がわかりやすいです。

【照会要旨】

私の妻は、本年中にこれまで勤務していた会社を退職し、その後別の会社に再就職しました。

本年における妻の所得金額は次のとおりですが、退職所得については、所得税の源泉徴収が行われており、妻は確定申告の必要はありませんので、私は本年分の所得税の確定申告において、配偶者特別控除の適用を受けることができるものと考えますがいかがでしょうか。

【回答要旨】

配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が133万円以下である必要があります。

この合計所得金額とは、純損失や雑損失の繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいい、確定申告書の提出が不要となる場合であっても、合計所得金額に退職所得金額が含まれることに変わりはありません。

本照会において、妻の本年における合計所得金額は、給与所得と退職所得の所得金額を合計した135万円となり、133万円を超えますので、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

【注】読みやすくするため、一部省略、編集しています。

配偶者特別控除を受けれなければ、配偶者控除も受けれませんので、ここでは触れられていませんが、配偶者控除も考え方(合計所得金額のカウントのしかた)は同じです。

ただ、住民税の退職所得の考え方とは違いますので、その点は少し注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

アドバイスをもらいながら

とあることの段取り

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