今日のおしごと

相続放棄には、昔からよく言われている注意点があります。

それは、このようなものです。

亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、その子が相続人の場合で、遺産を配偶者だけに相続させるために、子の全員が相続放棄をするとき、亡くなった人に直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいる場合は、子の全員が相続放棄をしても、第2順位(直系尊属)や第3順位(兄弟姉妹)の相続人が順次相続人となる。

つまり、このような場合、配偶者が単独で相続人になるためには、第1順位(子)から第3順位までの相続人の全員が相続放棄する必要があります。

具体的な事例では

父親の遺産をすべて母親に相続させる目的で子の全員が相続放棄した

すると、昔から折り合いの悪かった母親の兄弟姉妹と分割協議(遺産を分ける話し合い)をしなければいけなくなった

という話があります。

よくある話ではありませんが、注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

休日も平常運転

夕方に10キロラン