今日のおしごと

所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」に退職所得のある配偶者・親族の氏名を書く欄があります。

なぜあるのでしょう?

これは、個人住民税では、扶養親族等の要件とされる合計所得金額に退職所得を含めないことにあります。

個人住民税は、基本的に前年の所得で計算されます。

でも、退職所得だけは、退職のその時に退職金の額のみで計算されます(現年分離課税)。

これが、所得税と住民税の合計所得金額にズレを生みます。

そのズレを表現してやるのがこの欄です。

そのため、この欄は扶養する配偶者や親族に退職所得がない場合は、書く必要がありません。

記入する機会は少ないと思いますが、だからこそ、どういうときに記入する必要があるのかは押さえておきたいところです。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

一日中曇天

自身の確定申告を