今日のおしごと

毎回少しづつ変わる申告書の様式ですが、今回の所得税の確定申告(2025(令和7)年3月申告)でも変わっているところがあります。

主なところで2つ。

1つ目は、何と言っても定額減税です。

第一表に控除額を記載する欄、第二表の配偶者や親族に関する事項に「その他」という欄ができていて、該当する場合は「2」と記入するようになっています。

2つ目は、住宅ローン控除です。

同じく第二表の配偶者や親族に関する事項に「住宅(特個)」という欄ができています。

該当する場合に◯を記入するのですが、該当するか・しないかの判定が少しややこしいです。

申告書の手引では、

あなたが特例対象個人に該当する場合で、あなたの配偶者が、同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき

あなたが特例対象個人に該当する場合で、扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除の対象とされているとき

が該当する場合となっています(一部省略)。

これは、特例対象個人に該当する人の配偶者または扶養親族でなければ、配偶者や親族に関する事項に記入することはなかった人たちを書いたときには、◯をするということです。

つまり、配偶者控除や扶養控除、定額減税の適用などによって、そもそもこの欄に記入をする人なら、◯をする必要はない(そういう人は普通に記載しておけば特例対象個人の判定ができる)ということになります。

そうなると、この欄に◯をする人というのは、かなり絞られた人になるのかなと思います。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。

【編集後記】

終日事務所内

ランニングはお休み

柚木麻子さんの短編を

とても小気味よいです