家屋に大規模な修繕をした場合などに出てくるのが、資本的支出です。
国税庁のHPでは、資本的支出について次のような概要説明がされています。
事業所得等を生ずべき業務を行う居住者の方が、修理、改良その他その名目を問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で、資産の使用可能期間を延長させる部分又は資産の価値を増加させる部分のいずれかに該当する金額(そのいずれにも該当するときは、いずれか多い方の金額)を資本的支出とし、原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、償却費の額を計算します。なお、資産の通常の維持管理又は資産の原状回復のいずれかに該当する金額は修繕費として、支出した年分の必要経費に算入します。
ポイントは「原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして」のところ。
簡単に言うと「同じものをまた買った」状態になります。
では、耐用年数が20年の資産が10年経っている状態で、資本的支出をしても耐用年数は20年になるの?10年じゃないの?という疑問が出てきますが、これはそうなります。
その代わり、その資産を除却や売却をするときは、損が多く出て精算されるという理屈です。
もちろん、原則ですので個別の判断は必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
午前中は隣町の津山市へ
所用をこなして午後は事務所内
ランニングはお休み