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となっても

青色事業専従者に対する定額減税について、国税庁のHPにこのようなQ&Aがあります。

Q.青色事業専従者は定額減税の適用を受けますか?

A.青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。

では、青色事業専従者自らが定額減税の適用を受けれない場合はどうなるか。

内閣官房のHPにも関連するQ&Aがあり、このような記載があります。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。

具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

ここで少し注意すべきなのが、調整給付(当初給付)を受給している場合は、調整給付(不足額給付)の給付対象にならないというところです。

例えば、2023(令和5)年は扶養家族だったので、扶養家族等としての調整給付(当初給付)を受けた。

そうなると、2024(令和6)年は、扶養家族から事業専従者となって、さらに自らは定額減税の適用を受けれないとなった場合でも、調整給付(不足額給付)の給付はないことになるのかなと思います。

うん、ややこしい。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

午前中打ち合わせ

午後から歯医者に

合間にアポイント2件と所用を

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