消費税の少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)というものがあります。
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという特例です。
これは、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
注意点としては、少額特例は、少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするもので、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。
インボイス発行事業者は、課税事業者からインボイスを求められた場合には、たとえ少額であってもインボイスを交付する必要があります。
また、適用できる事業者に基準があります。
具体的には、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
なお、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
※基準期間と特定期間の説明は割愛しています。
さらに、少額特例は、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までが適用対象期間で、その適用は期間限定となっています。
この特例、便利な特例ですが、見方によっては、1万円未満ならずっとインボイスでなくてもいいという勘違いが生まれてしまいます。
適用に少し注意が必要な特例です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
夕方10キロラン
前回よりも2分ほど短縮で