一般に、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税(および復興特別所得税、以下同じ)を源泉徴収します。
源泉徴収すべき所得税は、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額が100万円以下 支払金額×10.21%
支払金額が100万円超 (支払金額‐100万円)×20.42%+102,100円
【例】150万円の弁護士報酬を支払う場合
(150万円 – 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円
源泉徴収すべき所得税は、204,200円になります。
また、司法書士等に報酬・料金を支払うときも、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければいけません。
ただ、司法書士等の場合は、前述したものと計算方法が若干違います。
具体的には、同一人に対し、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21%の税率をかけるという計算方法をとります。
【例】1件の委託契約で50,000円を支払う場合
(5万円 – 1万円)× 10.21% = 4,084円
源泉徴収すべき所得税は、4,084円になります。
報酬への源泉徴収の計算時に、あれ?何か違うぞと思ったときは、この違いによることが多いです。
ちなみに、源泉徴収すべき所得税に1円未満の端数が出たときは、両方とも切り捨てで、そこは同じです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中事務所内
午後に所用
夕方7キロラン