最後の登記から12年を経過している株式会社は、休眠会社という扱いになります。
休眠会社になると、毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、登記所から通知書が送付されます。
この公告から2か月以内に、必要な登記申請または届出をしない場合は、みなし解散の登記がされます。
実際には事業を継続していても、この手続きをおろそかにしていると、公には会社は解散ということになりますので注意が必要です。
最後の登記というのは、一般には役員の変更登記になることが多いと思います。
株式会社の役員には任期がありますので、役員に変更がなかった場合でも、任期が満了すれば、役員変更の登記が必要です。
株式会社の役員の任期は、最長でも10年。
そのため、通常この役員変更の登記をし続ければ、みなし解散の登記は避けられることになります。
ちなみに、合同会社にはみなし解散がありません。
この点は、合同会社のメリットと言えます。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
お隣の街に買い物に
遠くに見える山に
雪が残っていて綺麗です