源泉所得税の還付請求にも5年の期限があります。
年末調整をすると還付未済が出ることがあります。
年末調整をしたことにより確定した源泉所得税が、すでに納めている源泉所得税より多かった場合です。
例えば、
11月までの源泉所得税をひと月1万円で11万円納めていたとします。
この源泉所得税は概算ですので、年末調整で精算し、確定させます。
年末調整をすると8万円でした。
そうなると、12月分として納める源泉所得税は、12月の1万円と年末調整の還付4万円で、マイナス3万円です。
つまり、年末調整をすることによって、3万円の還付未済が発生することになります。
この3万円は、翌年の源泉所得税から還付していくのが常です。
昨年と同じひと月1万円なら、3月まで充当して納付はないということになります。
ただ、翌年からは納付する源泉所得税がないという場合は、ずっと還付(充当)されないままになります。
その場合は、還付請求という手続きをとってやらなければいけません。
この還付請求は5年の期限があります。
該当する場合は、早めの手続きをとるよう注意が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
夕方7キロラン
いくら頑張っても
選手のように早くは走れません