年末になるとよくする話のひとつに「事業の用に供した日」というものがあります。
簡単に言うと、事業にいつ使い始めたか?ということです。
事業に使い始めていなければ、経費にすることはできません。
事業の用に供した日は、一般的にはその資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日とされています。
例えば、機械を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとは言えません。
その機械を据え付け、試運転を完了し、製品の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
個人事業であれば、2024(令和6)年の決算日は2024(令和6)年12月31日。
この日までに、事業の用に供した状態にしておかなければいけません。
今年も残すところあと4日。
これからネット注文しても、年内に届くのは微妙な時期になってきています。
そうなると、今年の経費にしたいなら現品を入手するしかない。
リアル店舗の強みが出るところです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
所用のため岡山市内へ
平日でしたがさすがに年末
人が多かったです