弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税(および復興特別所得税以下同じ)を源泉徴収しなければなりません。
支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。
ここで、
ん?
じゃあ、給与から源泉徴収した所得税の納付時期(半年に1回)と同じタイミングで納付したらマズいの?
となる方がいらっしゃるかもしれません。
源泉所得税の納付の特例の適用を受けている方です。
これには「ただし」書きがあります。
ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合には、1月から6月までの間に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税の納付期限は7月10日、7月から12月までの間に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税の納付期限は翌年1月20日となります。
つまり、給与から源泉徴収した所得税の納付時期と同じでよいということになります。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中に打ち合わせ
その後所用を
なんとなく街が忙しく感じます