例外もあります

原則として

・埋立て

・地盛り

・地ならし

・切土

・防壁工事

・その他土地の造成又は改良のために要した費用

は、その土地の取得価額に算入します。

ただし、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができます。

これは、上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とされています。

また、専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入します。

土地に直接かけた費用は土地の価額にするというのが基本ですが、例外もありますので、注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

自治会の会計をして報告

午後から買い物に

寒くなってきました