固定資産の取得価額に算入しないことができる費用については、以前例示がされていると書きました。
固定資産を取得するために直接支払った費用ではありませんが、こういった場合はどうなるでしょうか。
固定資産を取得するために借入をして、その借入金の利息を支払った場合です。
その場合は、こういった扱いをするようになっています。
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。
基本的には、入れなくてかまいません。
それが、その固定資産の使用開始前のものであってもです。
ただし、注意書きにあるように建設仮勘定に含めて処理をした場合は、取得価額に算入されたことになりますので、その点だけは少し注意が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前は資料準備
午後にオンラインで打ち合わせを
夕方に6キロラン