基準外であっても

マイナンバーカードを使って国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から確定申告をする際、マイナポータル連携で給与所得の源泉徴収票の情報が入手できるようになっています。

※マイナポータル連携を利用するには事前の準備が必要です。

ただ、次のいずれかに該当する場合は、給与所得の源泉徴収票の情報はマイナポータル連携の対象になっていません。

【1】勤め先が税務署に従業員の給与所得の源泉徴収票を提出していない場合

【2】勤め先が税務署に従業員の給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出していない場合

【3】勤め先が税務署に従業員のマイナンバー等の情報に誤りがある給与所得の源泉徴収票を提出している場合

【2】と【3】はわかるのですが、【1】が何で?となるかもしれません。

実は、給与所得の源泉徴収票の提出には「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの基準があり、すべての源泉徴収票が税務署に提出されているわけではありません。

そのため、【1】の提出していないということが起こりえます。

ただし、基準外であっても、勤め先によっては税務署に任意で提出していることもありますので、気になる場合は、勤め先に確認してみるとよいかもしれません。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

朝から雪模様で寒いです

夕方に6キロラン

夜はお鍋