一定時期は

2025(令和7)年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われません。

「収受日付印の押なつ」という表現が少しわかりにくいですが、簡単に言うと、税務署が書類の受け取りをするときに受付印(収受印)を押してくれなくなるということです。

ただ、この受付印のある書類は、金融機関や行政機関で提出を求められることが多い書類です。

そういった場合はどうすればいいのでしょうか。

これに対する国税庁の答えが、Q&Aに出ています。

(問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる場合がある。

(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明等を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するようお願いしてきたところです。 今後も、周知徹底に努めてまいりますが、仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行う予定です。

つまり、周知するので受付印はないで通してくださいということのようです。

一定時期は、混乱があるかもしれません。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

格闘中だった電子送信を終え

インフルエンザの予防接種を

夜は忘年会に

とても良い時間が過ごせました