年金や健康保険の被保険者区分は次のように整理できます。
従業員数が51人未満の事業所を想定しています。
通常の就労者と比べて所定労働時間及び所定労働日数が概ね4分の3以上の人
↓
厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)
健康保険被保険者
こういった人たちをまとめて被用者保険の被保険者と言います。
いわゆる勤め先の社会保険に入っている状態です。
通常の就労者と比べて所定労働時間及び所定労働日数が概ね4分の3未満の人
年収によって、2つに区分されます。
【1】年収130万円未満の人
この人たちは、さらに2つに区分されます。
①被用者保険の被保険者の配偶者である
↓
国民年金第3号被保険者
健康保険被扶養者
この人には、保険料の負担はありません。
いわゆる主婦(夫)でパートやアルバイト収入のみの方たちがこれに該当します。
②被用者保険の被保険者の配偶者ではない
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国民年金第1号被保険者
国民健康保険被保険者(被用者保険の被保険者によって生計を維持される者は健康保険の被扶養者)
20歳以上の子どもが一時的に収入がなくなった場合などがこれに当たります。
【2】年収130万円以上の人
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国民年金第1号被保険者
国民健康保険被保険者
個人事業主と同じ立場です。
といったように、細かく区分されています。
初見では理解するのに一苦労です。
まずは自分の立場をはっきりさせて、ひとつひとつ確認するようにしなければいけません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午後にオンライン打ち合わせ
夕方に6キロラン
走り出すまでが力がいります