相続または遺贈により取得した土地・建物・株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。
ざっくり言うと、相続した財産を売ったら、払った相続税のうち売った相続財産にかかった分を、売った相続財産の取得費としてみてもらえるということです。
これによって、取得費としてみてもらえた分、かかる所得税は少なくなります。
具体的には
払った相続税 100
相続した財産全体の価格 500
売った相続財産の価格 50
だとすると、計算式は
100×50/500=10
となり、この10が売った相続財産の取得費に加算してもらえます。
続けて
売った金額が200
売った相続財産の取得費が100
ならば、計算式は
200ー(100+10)=90
となり、この特例を適用しなければ、売った利益(所得)が100になるところが、取得費としてみてもらえた分、10少なくなって90になります。
その分、かかる所得税が少なくなるということです。
この特例は、土地や建物だけでなく、株式にも使えます。
ただし、株式については、譲渡所得のみに適用があり、株式等の譲渡による事業所得や雑所得には適用できないところは、気をつけておく必要があります。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
資料づくりや年末調整
自分の経理などを