準ずる割合でも

消費税の税額を計算をする際に使用する「課税売上割合」という考え方があります。

課税売上割合とはざっくりと

売上に課税売上と非課税売上がある場合、非課税売上にかかかる経費の消費税の分まで引いたら、消費税が引きすぎになるので、課税売上割合で調整してください

というものです。

例えば、売上の合計が105でそのうち課税売上が55、非課税売上が50、売上にかかる経費が88だったとします。

このとき、経費にかかる消費税の8がすべて引けてしまうと、非課税売上に対する消費税の分まで引けてしまうことになります。

それは不均衡が生じますよね。

だから、調整しますよということです。

具体的な計算はこのように。

8×50/100(課税売上割合)=4

納める消費税は、5−4=1になります。

5−8=−3で、還付はされません。

あまり納得のいく話ではないかもしれませんが、このようなルールになっています。

ちなみに、課税売上割合が事業の実態を反映していない場合は、課税売上割合に代えて「課税売上割合に準ずる割合」によって計算する方法も認められています。

その場合は、別に届出が必要ですので、忘れないようにしなければいけません。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

終日出張

風邪気味が風邪に

家族にも広がっているような・・・マズイです