売上が1,000万円を超えたら2年後は消費税を納付する課税事業者になるというのはよく知られているところです。
ただ、2年後でない場合もあります。
それが、特定期間の規程です。
概要は、次の通りです。
事業者のうち、2年前の売上が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当し、消費税を納付する義務はありません。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、2年前の売上が1,000万円以下であっても、特定期間の売上が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
ここで特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間を言います。
つまり、ある年の前半の半年間の売上が1,000万円を超えると、翌年から消費税を納付する課税事業者になる可能性が出てくるということです。
まだ大丈夫と思っていても、知らないうちに課税事業者になっていることがあるかもしれません。
気をつけておきたいところです。
※特定期間は、新規設立した場合など状況によって異なる場合があります。
なお、特定期間の売上が1,000万円を超えるかどうかの判定については、売上の金額に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
特定期間の話をするときは、この点も必ず合わせて押さえておくべきポイントです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
高校生の研究フォーラムへ
内容が面白く
見てるだけで元気が出るよい会でした