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違いますので

登記情報提供サービスは、インターネットを介して登記所が保有する登記情報をパソコン等の画面上で確認することができるサービスです。

その登記情報提供サービスのHPにこういったQ&Aがあります。

Q.取得した登記情報に登記事項証明書と同じ効力がありますか。

A.当サービスは,登記情報請求を行った時点の登記事項を確認することを目的としたサービスです。

したがって,印刷しても登記官の認証文や登記官の職印がありませんので,登記記録に記録されている事項についての証明書ではありません。

なお,行政機関等へのオンライン申請において,登記事項証明書を添付する代わりに当サービスにより取得した照会番号を利用することができる場合がありますが,照会番号が添付書類として認められるかどうかについては,申請先の行政機関等にお問い合わせください。

気になるのは、なお書きのところ。

当サービスにより取得した「照会番号」を利用することができる場合がありますとなっています。

国税関係手続きはというと、この照会番号を登記事項証明書の添付にかえて提出することが可能となっています。

その場合の照会番号は、不動産番号や法人番号とは違いますので少し注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

午後にオンライン打ち合わせ

少し寒かったですが夕方に6キロランを

なぜか無の状態で走れた気がしました

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