下回ることもある

小規模企業共済の解約手当金は、掛け金合計額を下回ることもあります。

それは、加入期間が240ヶ月(20年)未満の場合です。

えっ?じゃあ20年掛けずに解約したら損するの?と思われた方、心配いりません。

これは「解約手当金」の場合です。

小規模企業共済では、戻ってくるお金のことを共済金等と表現しています。

この共済金等には「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」があります。

それぞれ、どのような事由が生じたときに請求できるのかが決まっており、それらの事由を請求事由といいます。

請求事由には、

・個人事業を廃業した場合

・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいた場合)

・個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合

などがあり、それぞれで共済金等の額(返戻率)が決められています。

そのうち「解約手当金」の請求事由は、

・任意解約

・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約)

などになっていて、この場合は共済金等の額が低く設定されているということです。

つまり、共済契約者による任意の解約でなければ(「解約手当金」にならなければ)、20年掛けなくても掛け金合計額を下回る可能性は、低いということです。

ただ、例外もありますので、解約する前には中小機構に問い合わせるなどして、自身の共済金等の額を正確に把握することをおすすめします。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

松葉ガニがやって来ました

ありがたく、美味しくいただきました