社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する年収要件が撤廃され、労働時間が週20時間以上で学生でなければ、加入することになりそうです。
これまで
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある。
- 学生ではない。
- 従業員数51人以上の企業で働いている。
この5つの要件をすべて満たすと、社会保険に加入することになっていました。
このうち1と4の要件のみ残す方向で、話が進められているようです。
つまり、勤め先が社会保険の適用事業所である以上、週20時間以上働く学生でない人は、社会保険に加入するということになります。
実質的には130万の壁も無くなるということになるのか、学生ならば健康保険の被扶養者は維持したほうがよいのか、細分化されていきそうです。
いずれにせよ、どこかで整理が必要ですね。
現在取り立たされている103万円の壁の件と合わせて注目しておきたいところです。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
予防接種に行くと
病院が閉まっていました
自転車で行ったので
ただサイクリングをしただけという結果に
それもよかったですが