「同一生計配偶者」と「控除対象配偶者」は、年末調整や所得税の確定申告で配偶者控除を適用する際、必要となる定義です。
この2つ、同じように見えて実は別モノです。
配偶者控除は、納税者に控除対象配偶者がいる場合に一定金額が控除(所得控除)できる制度です。
控除対象配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の同一生計配偶者を言います。
同一生計配偶者とは、その年の12月31日(または死亡時)の現況で、次のすべての要件に当てはまる人です。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
②納税者と生計を一にしていること
③合計所得金額が48万円以下であること
④青色事業専従者または白色申告の事業専従者でないこと
⑤他の人の扶養親族となっていないこと
この2つの関係は、同一生計配偶者>控除対象配偶者になっています。
少しの違いですが、特に今年(2024(令和6)年)実施された定額減税では、この関係が大事です。
定額減税の対象者は、控除対象配偶者ではなく、同一生計配偶者になっています。
つまり、適用になる対象者の範囲が、配偶者控除よりも少しだけ広いので、注意が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中資料づくり
午後に来客
夕方は6キロランを