中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
この制度について、新規設立した(新規開業した)場合で、前事業年度がない場合にはどうなるのかという質問をお受けすることがあります。
これについては、『中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A』に回答があります。
抜粋すると
Q6.新規設立で前事業年度がない場合は適用できないのか。
A6.適用できません。
ばっさりと切られていますが、理由としては前事業年度がなければ比べようがないことにあります。
前述したようにこの制度は、前年度より給与等支給額を増加させた場合に適用される制度です。
前年度と適用年度(通常は今年度)を比べて、増えていることを確認しなければいけません。
そのため、比較対象となる前年度がない設立年度は適用できないということになります。
ここで、もうひとつ疑問が。
では、設立はしていたけれど、給与の支給がなかった場合はどうなるのか。
これについても同じくQ&Aに回答があります。
同じく抜粋すると
Q34.比較雇用者給与等支給額が零である場合には、要件の適否はどのように判定するのか。
A34.比較雇用者給与等支給額が零である場合、要件を満たさないものとします。
結論は同じです。
比較対象がない場合は、適用できないことになっています。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中は訪問会議
午後からお隣の市へ