同じ負担金でも

水道は、生活するために必ず必要なものです。

その水道を使用するには、2つの負担金を支払わなければいけません(下水道は整備された場合のみ)。

まずは1つめ、新規に水道を引くために給水工事をする場合、必要になるのが「加入者負担金」です。

加入者負担金は、口径別で負担する金額が分かれていて、使いたい水の量が多いほど、負担は増えるイメージです。

さらに下水道が整備されると、2つめの負担金が発生します。

下水道が整備された地域の土地は、下水道のない地域の土地に比べて価値が高くなるという理由から、その利益を受ける者(受益者)が、その経費の一部を負担する。

これが「受益者負担金」です。

受益者負担金は、土地の所有者に対して、一定の計算式で算出した金額を負担するよう求められています。

税金の取扱上、この2つは区分されています。

まず1つめの「(上水道)加入者負担金」は、無形固定資産の水道施設利用権となり、耐用年数は15年で償却されます。

つぎに2つめの「(下水道)受益者負担金」は、税務上の繰延資産の公共的施設等の負担金となり、償却年数は通常6年となっています。

水道を引くほうか、流すほうか、同じ負担金でも取り扱いが違っていますので、少し注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

報告書の提出などを終え

夕方に6キロラン

ひさびさに走ると気持ちよかったです