それにしたがって

この支払いって消費税かかってるの?

経理をしていると、支払ったものに消費税がかかっているのかどうかわからないことがあります。

今回はそのひとつ会費や組合費についてです。

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などに消費税がかかるかどうかは「その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定する」という取り扱いになっています。

どういうこと?なのですが、対価関係というのは、わかりやすく言うと「〇〇ください」「はい〇〇円です」という関係です。

会費や組合費の場合、この対価関係が明らかではありません。

はっきりと「このサービスがいくらです」となっていて、それにお金を支払っているわけではないからです。

そこで、対価関係の判定が困難なものについては「その会費などを受ける同業者団体や組合などとその会費などを支払う事業者の双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価や課税仕入れに当たらないものとして継続して処理している場合は、その処理が認められる」ことになっています。

まだわからない・・・ですね。

心配いりません。

これには救いがあります。

それは、その場合には同業者団体や組合などは「その旨をその構成員に通知すること」とされているからです。

ですので、わからないときは、まずは所属する同業者団体や組合などに確認するのが良いでしょう。

最近は、ホームページに記載してある同業者団体や組合なども多いです。

確認して、どちらか教えてもらったら、それにしたがって処理をすればOKです。

継続して加入し、支払っていくような同業者団体や組合などに所属する場合は、金額が蓄積していきますので、なおさらです。

ひと手間かけて、経理のモヤモヤをなくしましょう。

ただし、名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等には消費税がかかります。

同じ同業者団体や組合などへの支払いであっても、取り扱いが違うという場合がありますので、その点は注意が必要です。

その場合は、インボイスも合わせて確認するようにしましょう。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

試合観戦

若者が頑張ってる姿を見るのは

いつの時代も胸アツです