従業員の方が出産でお休みされる場合、
社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は
事業主が
被保険者※1の産前産後休業期間※2中に
年金事務所に申し出ることにより
被保険者・事業主の両方で
負担が免除されることになっています。
※1 被保険者とは、社会保険の加入者(従業員)のことです。
※2 産前産後休業期間とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として、労務に従事しなかった期間です。
申し出は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われます。
ポイントは、申し出ることによって適用される点。
申し出は任意になっていますので、放っておいても適用されているという制度ではありません。
事業主の方は、忘れないよう(そのままにしておかないよう)注意が必要です。
ちなみに、この制度は役員の方も対象に含まれます。
肩書によっての差はありませんので、こちらも合わせて注意しておきましょう。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
週末にしまなみ海道を封鎖して走る
サイクリングイベントがあります
参加はしませんが
天気が良ければと祈ってます