本来なら消費税が免税だった事業者が、インボイス発行事業者の登録をするために課税事業者になった場合、2割特例の適用を受けることができます。
この適用を受ければ、最大4回の申告で納付する消費税を2割にできます。
もうすでに始まっている制度ですが、今年はどうだったか知りたい・判断したいときは、
自分はインボイス制度がなければ、免税だった事業者か?
と考えると、主な要件がクリアできます。
免税だった事業者であれば、2割特例の適用者です。
残りの要件は、課税期間の短縮特例の選択をしていないなど、少し例外的なものになりますので、ほとんどの方はこの「免税だったか?」で足りると思います。
その他関連して気をつけておきたいことが、前回の申告は2割特例だったけれど今回はそうじゃないという場合で、今回の申告は簡易課税を選択したいという場合。
この場合の届出書の提出期限は、その選択したい期間の末日になります。
通常、簡易課税を選択したいときは、選択したい期間の初日の前日までに届出をしなければいけません。
つまり、前もって出しておかなければ認められないことになっています。
これが例外的に、選択したい期間の末日までの届出でもOK。
届出し忘れたという場合でも、「まだ大丈夫。あきらめないで!」ということがあるかもしれません。
ただ、選択することが決まっているのなら、早めの届出をしておきたいところですが。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
期日前投票に市役所へ
地域のお祭りがあって
周辺が盛り上がってました