もらえなくなった売上が、売掛金としてずっと残ったままということがあるかもしれません。
本当はもらうのが一番ですが、もうもらえないなら、せめて税金面でそれなりの対応をしてもらいたい。
そういった場合、税法では次のようなルールにそって取り扱うよう求められています(一部省略)。
【金銭債権が切り捨てられた場合】
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
- 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
【金銭債権の全額が回収不能となった場合】
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
【一定期間取引停止後弁済がない場合等】
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含まない)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
- 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
- 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
繰り返しになりますが、本当はもらうのが一番です。
勤めていた頃「売掛金は生鮮食品」と指導を受けたことがあります。
早く請求してすぐに回収する。
腐らせない仕組みが大事です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
学校での説明会
帰りが遅くなったので
晩ごはんを適当にしてしまい
ちょっと後悔