2025(令和7)年分の扶養控除等申告書(年末調整関係書類)から、前年に提出した申告書に記載した内容から異動がなければ、記載事項を省略した簡易な申告書を提出することができることになっています。
具体的には、下記のいずれにも「該当しない」場合に簡易な申告書を提出することができます。
・あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した
・ あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった
・あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった
・源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる
・あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる)
・あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる)
・源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
・控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
・控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる
・控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる
・年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる
ざっくり言うと、前年(2024(令和6)年)と「全く同じ」なら簡易な申告書でOKとなります。
ただそうなると、この簡易な申告書がいつも使えるかと言うと微妙です。
というのも、例えば年齢によって控除区分に変動がある場合には「全く同じ」ではなくなるからです。
扶養親族に増減がなければOKと捉えてしまいそうですが、控除区分が変われば、それは異動になってしまいますので注意が必要です。
ただ、人によっては毎年「全く同じ」という方もいらっしゃると思いますので、そういった方には便利に使える申告書になるかもしれません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
10月のスケジュール調整や
自身の経理など
午後から雨が降り出しました