2024(令和6)年10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されています。
あらためて、要件を確認しておきます。
要件は、主に2つに分かれています。
1つ目は、事業所の要件です。
該当する事業所は、特定適用事業所と呼ばれています。
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
51人以上というのがポイントです。
2つ目は、加入対象者(短時間労働者)の要件です。
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の項目に該当する人は「短時間労働者」に該当します。
・週の所定労働時間が20時間以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・学生ではない
まずは、事業所の該当人数の確認を。
51人以上になるなら、その後、加入対象者の要件の確認をすればよいかと思います。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中打ち合わせ
午後から歯科検診に
3ヶ月ごとに行くようにしています