保険証もあわせて

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年度、被扶養者の資格確認を行っています。

被扶養者とは、いわゆる社会保険の扶養に入っている人のことを言います。

通常は、配偶者や子ども、父母などの家族が対象になっている(扶養に入っている)ことが多いです。

なお、所得税の扶養家族とは違います。

所得税の扶養家族は、所得税の扶養控除の対象になる親族のことを指し、社会保険の扶養とは別モノですので、混同しないようにしましょう。

この時期に確認が行われているものは、2024(令和6)年4月1日において18歳以上である被扶養者です。

ただし、2024(令和6)年4月1日以降に被扶養者となった人は対象外です。

具体的には、被扶養者状況リストが事業主に郵送されてきますので、事業主が各人に確認して提出します。

対象者がいなければ、郵送はありません。

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、提出します。

忘れやすいのが、扶養解除となる方の保険証です。

解除となる方がいれば、その方の保険証を預かり、前述した被扶養者調書兼異動届とあわせて提出します。

マイナンバーカード保険証になれば、必要なくなるのだと思いますが、手元に保険証がある方については少し注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

先日のスカイランニングの筋肉痛

心配したほどにはありません

遅れてやってくるので油断は禁物ですが