サイトアイコン 税理士川村一行事務所 Official Web Site

検討材料のひとつ

土地や建物を贈与する際は、贈与税以外の税金にも考慮が必要です。

土地や建物を贈与する際は、贈与税のほかに登録免許税と不動産取得税がかかってくるからです。

例えば、贈与する土地の価額が1,000万円だとすると

現状で

登録免許税が2%で20万円

不動産取得税が3%で30万円

合わせて50万円の税金がかかります(条件付きで軽減あり)。

登録免許税は、登記の際必要となるお金ですので忘れにくいですが、不動産取得税は、後日忘れた頃に納付書が届きます。

その時になって焦らないよう、前もってお金を準備しておく必要があります。

ちなみに、贈与の場合は前述した通りですが、相続の場合は、登録免許税が0.4%、不動産取得税はかかりません。

先ほどの例に引き直すと、登録免許税4万円だけですみます。

もちろん、そうする理由があって贈与をするので、そのことだけで相続を待つというのは、本末転倒です。

ただ、不動産の価額が大きくなれば、意外と大きな差になりますので、検討材料のひとつに入れておくと良いと思います。

いずれにせよ、贈与するという話が出た時、贈与税には注意する一方で、登録免許税や不動産取得税については、見落としがちになってしまいます。

いわゆる「費用倒れ」になることもありますので、少し注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

説明資料の研究

梅シロップとぬか漬けづくりを

今回はにんじん・ブロッコリーの芯・オクラ・ナスを漬けてみました

モバイルバージョンを終了