検討の余地あり

従業員に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。

学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」といいます。)については、給与その他対価の性質を有するものを除き、非課税とされています(所得税法第9条第1項第15号)。

ここでいう学資金とは、一般に学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので、かつ、その目的に使用されるものをいいます。

加えて、学資金には金品として給付される場合だけでなく、金銭を貸与し、その後に一定の条件によりその返済を免除する場合の経済的利益も含むものとされています。

その学資金が、通常の給与に加算して給付されるもので、法人の役員や使用人の親族等の一定の者の学資に充てるもの以外のものであれば、給与その他対価の性質を有するものに該当しないものとして、非課税とされています。

これは、日本学生支援機構が貸与する奨学金についても有効です。

従業員は

・所得税が課税されない

というメリットがあるのはもちろん、

事業者にとっても

・給与として損金算入できる

・賃上げ促進税制の対象になる

・社会保険の算定対象にならない

というメリットがあります。

給与に加えての支給ということになりますので、当然お金との相談にはなりますが、採用や人材確保に悩んでいる事業者であれば、検討の余地ありです。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

午前中打ち合わせ

午後は会議に出席