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戻せないけど

贈与税の申告の新たな選択肢として創設された相続時精算課税制度。

制度開始からすでに20年以上経っています。

今回は、相続時精算課税制度の変遷をみてみます。

受贈者・・・もらう人

贈与者・・・あげる人

2003(平成15)年度の税制改正において、相続時精算課税制度は創設されました。これによってはじめて、受贈者は贈与者ごとに違った贈与税の申告が選択できるようになりました。

2015(平成27)年1月1日以後は、親から子だけでなく祖父母から孫への贈与でも選択が可能になりました。

2018(平成30)年1月1日以後は、受贈者が贈与者の親族以外であっても選択が可能になりました。ただし、これは事業承継者への特別な措置です。

2022(令和4)年4月1日以後は、成人年齢の引き下げにより、受贈者の年齢要件が20歳から18歳になりました。

2023(令和5)年度の税制改正では、相続時精算課税用の基礎控除(110万円)が新設されるという画期的なことが起こりました。この改正は2024(令和6)年1月1日以後の贈与について適用されています。

ざっくり並べるとこのような感じです。

なお、すべてにおいて要件の確認が必要です。

また、相続時精算課税制度は選択したら元に戻せないという前提は変わっていません。

その点は相変わらず「ご利用は計画的に」ですので、注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

9月申告の整理

まだまだ残暑厳しく

朝でも掃除をしたら汗だくになります

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