事業専従者は

定額減税について簡単におさらいしておくと

・定額減税では、自分と自分の扶養親族などの人数により算出される定額減税額を令和6年分の所得税及び住民税から差し引くことができる。

・具体的には一人当たり所得税が3万円住民税が1万円。

・定額減税は、控除できる所得税や住民税がある人が対象となる。なお、定額減税額がその人の所得税や住民税を超える場合には、それぞれその税額を限度として控除される。

・所得税や住民税から定額減税額を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から支給される。

とまあなんともややこしい制度です。

今回は、定額減税の対象者が事業専従者になる場合について取り上げてみます。

定額減税は、自分の所得に定額減税額を適用できれば問題はありません。

事業専従者であっても、それは同じです。

ただ、もし仮に事業専従者の給与年収が90万円であった場合どうなるか。

通常の場合、扶養親族になりますので、そちら(扶養している人)で控除ができます。

が、その扶養親族に事業専従者はなれません。

つまり、これらの対象から外れることになり、定額減税を適用することができないということになってしまいます。

そこで、こういった場合のために、事業専従者は調整給付(不足額給付)の対象となるという用意がしてあります。

自分では控除できない

扶養親族の対象でもない

給付してもらう

という流れです。

具体的には2025(令和7)年以降に自ら手続きをとり給付を受けることとなります。

市町村ごとに給付方法の取り扱いが変わることもあるかと思いますので、給付忘れのないよう注意が必要です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

午前中打ち合わせ

夕方8キロラン

まだまだ暑くてバテました