相続時精算課税には、令和5年度改正で新たに加えられたメリットがあります(適用開始は2024(令和6)年1月1日以後)。
新たなメリットとは、贈与額が年110万円の基礎控除に収まっている場合
・相続開始前3年以内に行われた贈与であっても、相続財産に加算しない
・さらに相続税の課税対象にもならない
というものです。
暦年課税(通常の贈与)の場合、相続開始(被相続人の死亡日)前3年以内に行われた贈与財産は、相続財産に加算されて、相続税の課税対象になります。
これは、年110万円の基礎控除に収まっている贈与も対象です。
さらに、前述した令和5年度改正で3年以内だったものが、7年以内にまで段階的に延長されています。
であれば、相続時精算課税を選択したほうが絶対に得!ということになるのですが、
相続時精算課税には
・選択すると暦年課税に戻せない
・小規模宅地等の特例がとれない
・贈与時の価額が相続まで固定される
・管理に手間がかかる
など、以前から変わらないデメリットもあります。
ひとつのメリットに飛びつくのではなく、人によって合う合わないの判断をしていかなければいけません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
引き続き9月申告の準備
週末のトレイルは中止ですね