贈与によって取得した財産について相続時精算課税を選択する場合は、相続時精算課税届出書を提出する必要があります。
これは、贈与税の申告書を提出しなくていい場合もです。
例えば、相続時精算課税を選択したいけれど、贈与で取得した財産の価額が相続時精算課税に係る基礎控除の額(110万円)以下である場合。
この場合は、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、相続時精算課税選択届出書は単独で提出する必要があります。
ただ、この場合の注意点があります。
順を追っていくと、
・相続時精算課税選択届出書が贈与税の申告書の提出期間内に提出されると相続時精算課税が適用される。
・評価誤り等によって贈与税の期限後申告書を提出することになっても当初の選択届出書は無効とはならず、引き続き相続時精算課税が適用される。
・ただし、相続時精算課税に係る特別控除(最高2,500万円)は、特別控除を受ける記載のある贈与税の申告書が期限内に提出された場合に限り適用されるため、期限後に提出された場合には適用されない。
となります。
つまり、
相続時精算課税を選択しているけれど、贈与税の期限内申告書の提出がなかったため、相続時精算課税の特別控除は適用されない
という状態になります。
レアケースではありますが、気をつけておきたいところです。
ちなみに、特別控除が使えず納付した贈与税は、相続時に精算されます。
そのため、時間はかかりますが損得はありません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
雷雨の影響で急遽送迎
台風も来ています