相続時精算課税による贈与を行った場合、後の相続時に加算される財産額は、贈与時の価額になります。
これは、一般的にはメリットになると言われています。
相続時に加算される財産額は、時を経て上がっている可能性が高いとされているからです。
もちろん、確率で言えば上がる確率も下がる確率も同じです。
それでも、経済は基本的に成長することを前提とするなら、確かにメリットになります。
ただそれが贈与後に災害などが起き、被害に見舞われた場合はどうでしょう。
確実にその価値は下がります。
実はそういった場合でも、これまでは贈与時の価額での加算が原則でした。
令和5年度税制改正では、この取り扱いが改められ、そのような被害を受けた場合には一定の減額ができるよう制度(減額特例)が創設されました。
これは、令和6年1月1日以後に災害により被害を受けた場合に適用されます(一定の要件と申請、承認が必要)。
また、過去において贈与を受けているものでも対象となります。
そのため、相続時精算課税を適用しているすべての方が対象になる可能性があることになります。
相続時精算課税を適用した場合、財産額は変わらないのが常識です。
ただ、被害に見舞われた場合は違うということは、頭の隅に置いておなければいけません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
共用路や庭の草刈りを
夕方は激しい雷雨に