令和6年度改正の賃上げ促進税制では、中小企業に限り、その年度で控除しきれなかった控除額の5年間の繰り越しが可能となりました。
これは、今までにない新設された規定です。
例えば、令和6年度が赤字決算だったとします。
その場合の法人税額は、赤字なのでゼロです。
でも、その年度(令和6年度)が賃上げ促進税制の控除対象になる年度だったとしましょう。
その控除額が300だったとしても、1円も控除ができません。
つまり、全部が未控除額になります。
この未控除額を繰り越すことができるのが、今回の改正です。
翌年度(令和7年度)が黒字で、法人税額が1000だとします。
この場合、繰り越した前年度未控除額300のうち200を引くことができます。
1000ー200=800、これが令和7年度の法人税額になります。
ここで新たな疑問が。
未控除額が300なのになぜ200しか引けないのか。
これは控除上限額が、控除する年度の法人税額の20%と決められているからです。
つまり、1000の20%で200。
実はこの規定はもともとあった規定です。
ですので、今までも控除しきれていない部分はあったということです。
ただ今後は、この繰越が5年間できますので、残った未控除額の100は、また来年度(令和8年度)に繰り越せます。
つまり、発生した控除額は、5年間のうちに消化すれば良いことになります。
実際には新たに発生する控除額もあり、ここまで単純な計算にはなりませんが、これは大きな違いですね。
まとめて言うと、赤字でも賃上げ促進税制だけは、チェックしておかないといけないということになります。
適用忘れのないように、チェックリストの項目を増やしておかなければいけません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
夏休み終了
最後なのでお昼に男子たちでタコパを