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支給するのは

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

【1】役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

【2】(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円以下であること

逆にいうと、この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が、給与として課税されます。

なお、上記【2】の3,500円以下の判定は、消費税を除いた金額で行います。

ここで大事になってくるのが「食事の価額」です。

具体的には、

①弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額

②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

を指して言っています(外部の業者へ委託した場合や消費税を除いた3,500円以下の判定などのややこしい話は省略しています)。

[設例]

1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合

この場合は、上記【1】の条件を満たしていません。よって差額の3,000円が、給与として課税されます。

ちなみに、食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために支給する場合(金額の制限あり)を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

支給するのは食事か食事代か。

個人的にはこの規定、金額の要件や基準よりも、押さえるべきポイントは、そこ(食事という現物ではなく、金銭を支給するものになっていないか)にあると思っています。

物価高で福利厚生が注目されている今だからこそ、見ておきたい規定です。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

高校野球をテレビ観戦

夕方は8キロコースをラン

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